南区ボランティアセンターでは、ボランティア活動者向けの保険加入を受け付けています。
ボランティア活動をする上では、ボランティア自身がケガや不慮の事故にみまわれてしまったり、他人に対して損害を与えてしまったりすることがあります。そのような万が一の事故の際、ボランティア活動者向けの保険が役立ちます。活動を始める前にご加入下さい。
ボランティア保険
ボランティア活動をする「個人」が対象となる保険です。
(1)「ボランティア保険」とは…
- ①ボランティア活動中の事故により、ボランティア本人が死亡もしくはケガをした。
- ②ボランティアが、ボランティア活動中に他人に対して損害を与えたことにより、損害賠償問題が生じた。
上記①、②の場合を保障する保険です。
(2)保険期間
毎年 4月1日~翌年3月31日まで
(※年度途中での加入の場合は、保険料振込みの翌日から、当該年度の3月31日までとなります。)
福祉行事保険
ボランティア団体等が行う、非営利の公益的な行事や、活動にかける保険で、参加者全員が対象となります。
「傷害保険」
行事開催中に行事参加者が急激・偶然・外来の自己により、身体に被った傷害を補償します。
「賠償責任保険」
行事主催者が、行事参加者もしくは、第3者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。
※行事主催者が監督義務怠ったことにより、行事参加者が法律上の損害賠償責任を負った場合も賠償責任保険での補償の対象となります。